再生計画認可決定後の破産申立て

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個人再生の再生計画認可決定後に、再生計画の履行ができない場合、破産することはできますか?

認可決定後に、破産申立てできるのか?

 再生計画の履行ができなくなった場合、民事再生法は、再生計画の変更ハードシップ免責という手続きを設けています(民事再生法234条・235条)。しかしながら、再生計画の変更・ハードシップ免責を利用できない場合は、破産申立てをすることが考えられます。

 再生手続開始決定後、手続の係属中は破産申立てをすることができません(民事再生法39条1項)。しかし、個人再生の場合は、再生計画認可決定の確定によって、手続きが当然に終結します(民事再生法233条)。したがって、法律上は、再生認可決定の確定後に破産申立てをすることができます。

支払不能が認められるか?

 破産申立てをすることはできても、破産手続の開始原因である支払不能(破産法15条1項・2条11号)が認められるか?は別問題です。

 個人再生手続では、再生計画に基づく弁済総額は100万円~300万円の範囲がほとんどです(民事再生法231条2項3号・4号)。これを原則3年間、最長5年間で弁済します。したがって、1か月の弁済額は約1万7000円~8万4000円です。

 再生計画には期限の利益の喪失について定めはありません。したがって、再生計画が取り消されない限り、即時に弁済すべき債務の額は、すでに弁済期が到来した再生計画の弁済額のみです。

 以上のことから、再生計画の履行が困難となったとしても、数万円から20万円程度の債務しか発生していないということになります。そのため、再生計画に基づく弁済を怠ったとしても、履行期の到来している債務を支払う能力が継続的に欠如していて、支払不能と認定することが困難な場合があります。

給与所得等再生の場合は免責不許可事由に該当する

 個人再生手続きには、①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2つの手続きがあります。

 給与所得等再生は、再生計画の認可決定に際して、再生債権者の決議を経ません(民事再生法240条3項)。そのため、再生計画認可決定確定日から7年以内に、破産の免責許可の申立てがなされたことは、免責不許可事由とされています(破産法252条1項10号ロ)。

 実務上は、個人再生は小規模個人再生で申立てを行い、給与所得等再生で申立てを行うことは、ほとんどありません。

 また、ハードシップ免責の決定に係る再生認可決定確定日から7年以内に免責許可の申立てがなされた場合も免責不許可事由になります(破産法252条1項10号ハ)。


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