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主債務者の破産と保証人


主債務者が破産すると、保証人はどうなるのでしょう?

ウサラ

家族が保証人になっています。破産したら、保証人に請求が行きますか?

にゃソラ

残念ながら、債権者から保証人に対して、保証債務の履行を請求されます。

 これは、債務整理の相談で聞かれることの多い質問の一つです。消費者破産の場合、個人で保証人となっている取引は少ないのですが、奨学金や各種ローンなどで親族等が保証人になっていることがあります。債務者が法人や事業者の場合は、保証人のない取引の方が珍しいです。

主債務者が破産したら…

 主債務者と保証人が両方とも破産するのであれば、あまり問題は生じません。しかし、どちらか一方だけが、破産した場合は、両者の関係で問題が生じてしまいます。ここでは、主債務者のみが破産した場合の保証人に対する影響について説明します。

①免責の効力は保証人に及ばない

 主債務者が法人の場合、そもそも主債務者が免責されることはありません。主債務者が自然人で免責許可決定を得たとしても、保証人にはその効力は及びません(破産法253条2項)。

 したがって、主債務者が破産した場合、保証人は、保証債務を履行しなければなりません。

②保証人は主債務者に求償できない

 保証人が保証債務を履行すると、主債務者に対して、求償権を取得します(民法459条以下)。つまり、支払った保証債務を主債務者に請求することができます。

 しかし、保証人は、保証債務の全額を支払わなければ、求償権を取得することができません(破産法104条)。保証人が、保証債務を全額履行して、求償権を取得しても、その求償権は、破産債権なので、破産手続の中で配当を受けるにとどまります。

保証人も何らかの手続きを取る方がいい

 主債務者が破産する場合、保証人は、保証債務を履行しなければなりません。債権者と話し合いで、無理のない返済ができるのであれば、あえて、債務整理をする必要はありません。しかし、そうでない場合は、保証人も債務整理を検討する必要があります。


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