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破産手続における一般の財団債権⑤


破産手続における一般の財団債権を取り上げます。

 破産法148条は、財団債権に該当する債権を列挙しています。

 破産法148条1項に規定されている財団債権を一般の財団債権といいます。それ以外の財団債権は特別の財団債権といいます。

破産手続における一般の財団債権

破産手続における一般の財団債権の一部の概略を解説します。

破産手続における一般の財団債権②

破産手続における一般の財団債権の一部の概略を解説します。

破産手続における一般の財団債権③

破産手続における一般の財団債権の一部の概略を解説します。

破産手続における一般の財団債権④

破産手続における一般の財団債権の一部の概略を解説します。

⑧双方未履行双務契約について破産管財人が履行を選択した場合の相手方の請求権

 破産管財人は、双方未履行の双務契約について、契約の解除又は履行を選択できます(破産法53条1項)。

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詳細は、以下の「破産手続における双方未履行の双務契約」を参照

破産手続における双方未履行の双務契約

破産手続において、双方未履行の双務契約がどのように処理されるのか?を解説します。

 破産管財人が、履行を選択した場合、給付間の対価的牽連関係を維持することが、当事者間の公平に適います。したがって、相手方の請求権は財団債権として扱われます。

 たとえば、売買契約の買主が破産した場合に、管財人が売買契約の履行を選択すると、売主の売買代金請求権は、この財団債権に該当します。

⑨双務契約の解約申入れがあった場合において破産手続開始後その契約終了に至るまでの間に生じた請求権

 賃貸借契約等の継続的契約について、破産管財人が解約権を行使しても一定期間を経過した後でなければ、契約終了の効果が生じないことがあります。

 この場合、継続的契約が解約されても、破産手続開始決定後、契約終了までの間は、破産財団において相手方の給付を受けることになります。そのため、給付間の牽連関係を維持し、当事者間の公平を図るため、対応する相手方の請求権は、財団債権として扱われます。

 賃貸借契約を例にすると、賃借人が破産した場合に、破産手続開始決定から解約申入れまでの賃料債権、目的物の引渡しまでの損害賠償債権等が、この財団債権に該当します。

 今回、取上げた一般の財団債権は、主として、破産手続において破産管財人による財産の換価が終わった段階で問題になります。

 自己破産を検討している段階では、

  • 自分は自己破産できるのか?
  • 家族や勤務先に知られるのか?
  • 財産はどうなるのか?
  • 本当に借金の支払いから解放されるのか?

といった不安の方が大きいかと思います。

 自己破産を検討している方は、手続きの一部分だけでなく、自己破産の流れ・メリット・注意点を全体として確認しておくことをおすすめします。

にゃソラ

自己破産の手続きや注意点は、以下の記事参照


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