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破産手続における一般の財団債権⑤


破産手続における一般の財団債権を取り上げます。

一般の財団債権

 破産法148条は、財団債権に該当する債権を列挙しています。

 破産法148条1項に規定されている財団債権を一般の財団債権といいます。また、それ以外の財団債権を特別の財団債権といいます。

※以下の記事も参照

破産手続における一般の財団債権

破産手続における一般の財団債権の一部の概略を解説します。

破産手続における一般の財団債権②

破産手続における一般の財団債権の一部の概略を解説します。

破産手続における一般の財団債権③

破産手続における一般の財団債権の一部の概略を解説します。

破産手続における一般の財団債権④

破産手続における一般の財団債権の一部の概略を解説します。

⑧双方未履行双務契約について破産管財人が履行を選択した場合の相手方の請求権

 破産管財人は、双方未履行の双務契約について、契約の解除又は履行を選択することができます(破産法53条1項、破産手続における双方未履行の双務契約参照)。

 破産管財人が、履行を選択した場合、給付間の対価的牽連関係を維持することが当事者間の公平に適うとして、相手方の請求権は財団債権として扱われます。

⑨双務契約の解約申入れがあった場合において破産手続開始後その契約終了に至るまでの間に生じた請求権

 賃貸借契約等の継続的契約について、破産管財人が解約権を行使しても一定期間を経過した後でなければ、契約終了の効果が生じないことがあります。

 この場合、継続的契約が解約されても、破産手続開始決定後、契約終了までの間は、破産財団において相手方の給付を受けることになります。そのため、給付間の牽連関係を維持し、当事者間の公平を図るため、対応する相手方の請求権は財団債権として扱われます。


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