個人再生手続きで住特条項を使用する場合に「住宅」の要件に該当するか?が問題になる場合を取り上げます(住特条項については、個人再生と住宅資金特別条項参照)。
住特条項の住宅とは?
個人再生手続きで、住特条項を利用することができる「住宅」は、次の要件をすべて満たしたものです(民事再生法196条1号)。
住特条項における住宅の要件
(1)再生債務者が所有する建物である
(2)再生債務者が自己の居住の用に供する建物
(3)建物の床面積の2分の1に相当する部分が専ら自己の居住用に供されること
(4)(1)~(3)の要件を充足する建物が複数存在する場合は、複数の建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供している建物の一つ
住宅かどうか?問題となる例
現に居住している自宅不動産の場合、住宅かどうか?が問題になることはありません。しかし、以下のような場合には、住宅かどうか?が問題になります。
店舗として建物を利用している場合
建物のすべてを事業のために利用している場合は、上記(2)の要件を充足しません。したがって、住特条項は利用できません。ただし、建物の一部を事業のために利用しているというだけの理由で、住特条項を利用できないわけではありません。
(3)の要件があるように、建物を店舗として利用している場合でも、建物の床面積の2分の1以上を専ら自己の居住用の利用している場合は、住特条項を利用することができます。
転勤のために他人に建物を賃貸している場合
転勤等の一時的な事情で、自己の居住の用に供していないとして、生活の本拠を失ってしまうことがないように、住特条項の要件は(2)の居住の用に供する建物としています。
したがって、他人への賃貸が一時的で、転勤の終了後に自己の居住の用に供することが客観的に認められる場合は、住特条項を利用することができると解されています。借地借家法の適用が排除される一時使用の賃貸借契約が典型です。
離婚の際の合意で離婚後に元配偶者と子が居住している場合
再生債務者が居住の用に供していないので、(2)の要件を満たさないので、住特条項は利用できません。離婚の際の合意が、元配偶者と子の転居先が見つかるまでの一時的なもので、転居後に再生債務者が自分の居住の用に供することを予定しているという場合は、例外的に住特条項を利用することができます。