破産申立前に、財産を売却した場合、その現金を保持することはできすか?
99万円までの現金は本来的自由財産
破産手続きには自由財産の拡張という制度があり、一定の範囲の財産を破産者が保持することができます(破産法34条4項)。また、破産法は99万円までの現金を本来的自由財産としています。
詳しくは、以下の「破産手続における自由財産の拡張」を参照
破産申立直前に、破産者が財産を処分して、現金化することがあります。そのような場合も99万円までの現金であれば、本来的自由財産として扱われるのでしょうか?
大阪地裁では、普通預金も現金に準じて扱うという運用を行っています。そのため、財産を処分して普通預金に入金された場合も現金と同様に扱います。
直前現金化はもともとの財産として扱う
大阪地裁の運用では、実質的危機時期以降に現金・普通預金化した財産は、現金・普通預金ではなく、もともとの財産として扱います。
たとえば、保険を解約して普通預金に入金されら解約返戻金は、普通預金としてではなく、保険の解約返戻金として扱われます。
自由財産拡張に関しては、申立前に、現金化された財産が拡張適格財産の場合は、現金・普通預金、その他の拡張適格財産と合わせて99万円以内であれば、自由財産の拡張が認められます。99万円を超える場合は、不可欠性の要件を充足することが必要です。
申立前に、現金化された財産が拡張適格財産でない場合、自由財産の拡張は認められません。例外的に、相当性の要件を満たせば、自由財産の拡張が認められます。
同時廃止・管財事件の振分基準と異なる
同時廃止と管財事件の振分基準が変更されたことで、直前現金化の運用が廃止されました。
上記のとおり、自由財産拡張に関しては、直前現金化の運用に変更はありません。
保険の契約者貸付けの扱い
破産者の中には、保険の契約者貸付けを受けている人もいます。実質的危機時期以降に、契約者貸付けを受けた場合、契約者貸付けを受ける前の解約返戻金相当額を基準に、自由財産の拡張の判断をすることになっています。
したがって、契約者貸付けを受けたことで99万円以内になったとしても、契約者貸付けを受ける前には99万円を超過している場合は、超過部分については自由財産の拡張は認められません。
ただし、契約者貸付けを受けて、弁護士費用や最低限の生活費といった有用の資に充てた場合は、その部分については、破産財団を構成しないという取扱いになります。