貸金債権の消滅時効について現行民法を前提に解説しています。民法改正後の消滅時効期間については、民法改正で消滅時効はどうなる?を参照してください。
貸金債権が消滅時効にかかっていることがある
債務整理の相談で、何年も前に借入れし、支払が滞ったままになっている債権について、督促があった、支払督促や訴訟が提起されたということが、少なからずあります。
このような債権は、すでに消滅時効の期間が経過していて、支払う義務がないものもあります。
以下の解決事例は、消滅時効完成後に支払督促を申立てられた事例です。
支払督促を申立てられたが、督促異議を申立て消滅時効を援用した事例
法律事務所エソラで扱った債務整理の解決事例の一例を紹介します。 事案の概要 ある債権者から支払督促を申立てられ約300万円以上を請求されているとして、弁護士に相談された。支払督促を確認すると、最終の支払期限から5年以上 […]
債権の消滅時効期間は10年か5年
民法では、債権の消滅時効の期間は10年です。商行為によって生じた債権は、商法の規定により消滅時効の期間は5年です。
貸金業者が会社の場合、消滅時効の期間は5年
貸金業者が会社の場合、会社が事業としてする行為は商行為です(会社法5条)。したがって、貸金債権の消滅時効は5年です。
つまり、5年以上前に支払が滞ったままになっている貸金債権は、消滅時効になっている可能性が高いといえます。
貸金業者が個人の場合は、消滅時効の期間は10年
貸金業者の中には、会社ではなく、個人で経営している場合があります。貸金業は、商法の商行為ではありません。
したがって、貸金業者が個人の場合、消滅時効の期間は民法の10年になります。
信用金庫・信用組合の貸金債権の消滅時効
信用金庫は、商法上の商人(商法4条)ではないと解されています。また、信用組合も商法上の商人ではないと解されています。
したがって、信用金庫・信用組合の貸金債権の消滅時効の期間は10年ということになります。もっとも、借主が商人の場合は、借主にとって商行為ということになるので、消滅時効の期間は5年になります。
消滅時効は援用しないと意味がない
貸金業者から5年または10年以上前に、支払いが滞った貸金債権を請求された場合、消滅時効が完成している可能性が高いといえます。
ただし、消滅時効は援用しないと意味がありません。つまり、消滅時効が完成しているので、支払わないという意思表示をする必要があります。
そして、消滅時効期間が経過している債権について、一部の支払いをする、などの債務を承認してしまうと、消滅時効を援用することができず、再び、消滅時効期間を経過するのを待たなければなりません。
このような事態を避け、適切に対処するために、弁護士に相談することをお勧めします。
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