子どもに借金があることが発覚。親に支払義務はある?親が払った方がいい?どう対処したらいい?そんな疑問や不安を解きほぐします。
子どもの借金が発覚

うちの子が借金してた!これ、私が払わないといけないの!?

大丈夫、親に支払義務はありません。

でも、放置すると本人の生活や将来に影響が出る可能性はあるから、一緒に対処法を考えよう
子どもに借金があることが発覚し、親として何とかしたいと思っている方がいるのではないでしょうか?子どもの借金を親が知った場合、どのようにすればいいか?を説明します。
子どもの借金は親に支払義務はない
子どもの借金を親が返済しないといけないのでは?と思っている方がいるかもしれません。子どもの借金を親が支払う必要はありません。親子に限らず、配偶者や家族、親族の借金も同様です。
借金の支払義務があるのは、借金した本人のみです。ただし、例外があります。それは、保証人になった場合です。
保証人になれば支払義務はある
子どもの借金をする際、親が保証人になっていれば、保証契約に基づき保証債務の支払義務を負います。これは、保証契約という契約に基づく義務です。
借金以外では、賃貸借契約の際に、親が保証人になっている場合もあります。家賃の滞納があれば、親が保証人にとして支払義務を負います。
放置していいの?
子どもの借金は、親に支払義務はありません。しかし、そのまま放置していいというわけではありません。
子どもの借金の存在が親に知られるようになったのは、支払いを延滞しているからでしょう。借金の延滞を放置していると、ブラックリストの登録、訴訟提起、給料や銀行口座の差押えといった事態に発展します。
そのような事態を回避するため、適切に対処する必要があります。

借金の延滞を放置した末路は、以下の記事参照
子どもの借金の解決法
子どもの借金の解決法として、①親が支払う、②債務整理をするよう促すことが考えられます。
①親が支払う
子どもの代わりに、親が支払うことが考えられます。しかし、子どもにとっては、何かあれば、親がなんとかしてくれるという誤った成功体験を植え付けることになります。そもそも、子どもが借金を重ねた原因を解決せずに、親が代わり支払ったとしても、根本的な解決につながりません。

借金の金額によっては、贈与税を支払う必要があります。
②債務整理をするよう促す
借金の問題を解決するには、債務整理をすることが有用です。子どもに債務整理をするよう提案してみましょう。単に促すだけではなく、親が弁護士を見つける、相談に同行するといったことも考えられます。
債務整理について
弁護士が行う債務整理の手続は、①任意整理、②自己破産、③個人再生の3つです。それぞれの特徴を簡単にまとめると、以下のとおりです。
手続き | 特徴 |
任意整理 | 裁判所を通さない、利息をカットできる |
自己破産 | 裁判所に申立てて、借金を0にできる 財産を失うことがある |
個人再生 | 裁判所に申立てて、借金を大幅に減額 住宅ローンのある自宅を残せ |
①任意整理、②自己破産、③個人再生のどの手続きが適しているかは、借金の総額、収支の状況、本人の意向等を踏まえて、相談の上、決定します。

債務整理のそれぞれの制度について詳しく知りたい方は、以下の各ページを参照
子どもの借金でお悩みの方へ
子どもに借金があることが発覚した場合、親が代わり支払うだけが選択肢ではありません。債務整理と言う選択肢もあります。適切な方法を選択することで、子ども・親それぞれの将来を守れます。
法律事務所エソラでも、親や家族から促されたり、相談に同席して、債務整理をして、新たな第一歩を踏み出された方は、たくさんいます。
法律事務所エソラは、債務整理の初回相談は無料です。

無料相談はこちら
お電話又はメールフォームからお申込みください