成人した子どもの借金について、親は原則として支払義務を負いません。ただし、保証人・連帯保証人になっている場合は別です。親が立て替える前に確認すべきこと、放置した場合のリスク、債務整理による解決方法を解説します。
- 1. 子どもの借金が発覚
- 2. 子どもの借金は、親が払わないといけない?
- 2.1. 原則として、親に支払義務はない
- 3. 親に支払義務が生じるケース
- 3.1. 親が保証人・連帯保証人になっている場合
- 4. 親が子どもの借金を知ったときに、まず確認すべきこと
- 5. 親が代わりに払う前に考えるべきこと
- 5.1. 立て替えても、借金の原因が残ると再発しやすい
- 5.2. 高額な肩代わりは贈与税の問題が出ることがある
- 5.3. 親の生活・老後資金まで崩すのは危険
- 6. 放置すると子どもにどんな影響がある?
- 7. 子どもの借金の解決法
- 7.1. 債務整理について
- 7.2. 消滅時効を主張できるケース
- 8. 子どもの借金に関するよくある質問
- 8.1. 子どもの借金は、親が払わないといけませんか?
- 8.2. 親が緊急連絡先になっている場合、支払義務はありますか?
- 8.3. 親が子どもの借金を肩代わりしてもいいですか?
- 8.4. 子どもが借金を放置するとどうなりますか?
- 8.5. 子ども本人が相談を嫌がる場合、親だけで相談できますか?
- 9. 子どもの借金について、親御さんだけでもご相談いただけます
子どもの借金が発覚

うちの子が借金してた!これ、私が払わないといけないの!?

大丈夫、親に支払義務はありません。

でも、放置すると本人の生活や将来に影響が出る可能性はあるから、一緒に対処法を考えよう。
子どもの借金が分かったとき、親としては、
- 「自分が払わないといけないのか」
- 「このまま放っておいて大丈夫なのか」
- 「親が立て替えた方がいいのか」
- 「本人にどう話せばいいのか」
と、不安になるのが自然です。
結論からいうと、成人した子どもの借金について、親が当然に支払義務を負うわけではありません。
ただし、親が保証人・連帯保証人になっている場合や、親が安易に立て替えることで問題を先送りしてしまう場合には注意が必要です。

親が払う前に、まず「誰に支払義務がある借金なのか」「本人が返済できる状態なのか」を整理しよう。
親御さんだけでも、一般的な対応方針をご相談いただけます。
借入先や借金額がすべて分からなくても、まず確認すべきことを一緒に整理します。

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未成年の子どもの借金
本記事は、主に成人した子どもの借金を想定しています。
未成年の子どもが借金をした場合は、契約の取消しが問題になることがあります。もっとも、年齢、契約内容、親の同意の有無、本人確認の状況などによって対応が変わるため、個別に確認が必要です。
子どもの借金は、親が払わないといけない?
見慣れない会社から子ども宛ての封書やハガキが届いた。どうやら子どもに借金があるらしい。子どもの借金を親が返済しないといけないのでは?と思っている方がいるかもしれません。
原則として、親に支払義務はない
借金の返済義務は、金銭消費貸借契約をした本人が負うのが原則です。
親子であっても、法律上は別々の人格です。そのため、子どもが借りたお金について、親が契約当事者でも保証人でもないのであれば、親が当然に返済義務を負うことはありません。親子に限らず、配偶者や家族、親族の借金も同様です。
親に支払義務が生じるケース
借金の支払義務があるのは、借金した本人のみです。ただし、例外があります。それは、保証人になった場合です。
親が保証人・連帯保証人になっている場合
子どもが借金をする際、親が保証人になっていれば、保証契約に基づき保証債務の支払義務を負います。これは、保証契約という契約に基づく義務です。
借金以外では、賃貸借契約の際に、親が保証人になっている場合もあります。家賃の滞納があれば、親が保証人にとして支払義務を負います。
親が子どもの借金を知ったときに、まず確認すべきこと
子どもに借金があるとわかった場合、親として、何を確認すべきなのでしょうか?
親が代わりに払う前に考えるべきこと
子どもに借金があることがわかった場合に、親が子どもの代わりに借金を支払うケースがあります。親が子どもの代わりに支払う前に、一度、立ち止まって考えてみてください。
立て替えても、借金の原因が残ると再発しやすい
親が子どもの代わりに借金を支払うと、その借金については解決します。しかし、子どもが借金をした原因、返済できなくなった原因は、まったく解決していません。
これらの原因を解決せずに、放置したままにしていると、再び子どもが借金をして返済できなくなるおそれがあります。
親が子どもの代わりに借金を支払っても、根本的な解決にならないことがあります。
高額な肩代わりは贈与税の問題が出ることがある
親が子どもの借金を代わりに支払った場合、支払った借金の金額によっては、子どもに対して贈与税が課税されることがあります。
贈与税がかからないようにするには、親から子どもに返済資金を貸し付けることが重要です。しかし、形式的に貸付という形式をとっていても、①無利息だったり、②子どもからの返済がきっちりなされていないと贈与とみなされ、贈与税がかかることがあります。
親の生活・老後資金まで崩すのは危険
親は、困っている子どもを何とか助けてあげたいと思うものです。しかし、自分たちの生活資金や老後資金まで崩して、子どもの代わりに借金の支払いをすると、生活資金や老後資金の不足といった事態に陥ります。親の生活資金や老後資金が不足すると、かえって子どもの負担になることもあります。
子どもの借金を肩代わりする前に、一度立ち止まってください。
親が支払う必要があるのか、本人が債務整理をした方がよいのかを整理できます。

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放置すると子どもにどんな影響がある?
子どもの借金は、親に支払義務はありません。しかし、そのまま放置していいというわけではありません。
子どもの借金の存在が親に知られるようになったのは、支払いを延滞しているからでしょう。借金の延滞を放置していると、ブラックリストの登録、訴訟提起、給料や銀行口座の差押えといった事態に発展します。
そのような事態を回避するため、適切に対処する必要があります。

借金の延滞を放置した末路は、以下の記事参照
子どもの借金の解決法
借金の問題を解決するには、債務整理をすることが有用です。子どもに債務整理をするよう提案してみましょう。単に促すだけではなく、親が弁護士を見つける、相談に同行するといったことも考えられます。
債務整理について
弁護士が行う債務整理の手続は、①任意整理、②自己破産、③個人再生の3つです。それぞれの特徴を簡単にまとめると、以下のとおりです。
| 手続き | 特徴 |
| 任意整理 | 裁判所を通さない、利息をカットできる |
| 自己破産 | 裁判所に申立てて、借金を0にできる 財産を失うことがある |
| 個人再生 | 裁判所に申立てて、借金を大幅に減額 住宅ローンのある自宅を残せる |
①任意整理、②自己破産、③個人再生のどの手続きが適しているかは、借金の総額、収支の状況、本人の意向等を踏まえて、相談の上、決定します。

債務整理のそれぞれの制度について詳しく知りたい方は、以下の各ページを参照
消滅時効を主張できるケース
長期間支払っていない古い借金の場合、任意整理、自己破産、個人再生ではなく、消滅時効を主張することで解決できる場合があります。
ただし、裁判を起こされて判決が出ている場合や、途中で一部返済・支払の約束をしている場合などは、時効の判断が変わります。古い借金だからといって、自己判断で放置するのは危険です。

消滅時効の注意点については、以下の記事参照
借金の時効は何年?原則5年-10年になる場合と督促への対処法-
借金の時効は原則5年ですが、判決・支払督促などで10年になる場合があります。期間が過ぎても自動では消えません。古い借金の督促が届いたときに、電話や少額返済をする前に確認したい条件と時効援用の方法を解説します。
子どもの借金に関するよくある質問
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子どもの借金は、親が払わないといけませんか?

ウサラ 子どもの借金は、親が払わないといけないの?
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にゃソラ 原則、親に支払う義務はないよ。
借金の支払義務があるのは、借金をした本人です。したがって、子どもの借金について、原則、親に支払義務はありません。
ただし、親が保証人・連帯保証人になっている場合は、親にも支払義務が生じます。
-
親が緊急連絡先になっている場合、支払義務はありますか?

ウサラ 親が緊急連絡先になってる場合、子どもの借金の支払義務はあるの?
-

にゃソラ 緊急連絡先になっているだけでは、親に支払義務はないよ。
緊急連絡先になっているだけでは、親に支払義務は発生しません。ただし、契約書に保証人・連帯保証人として署名していないか確認が必要です。
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親が子どもの借金を肩代わりしてもいいですか?

ウサラ 親が子どもの代わりに借金払ってもいいの?
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にゃソラ 払ってもいいけど、根本的な解決にならないことが多いよ。
親が子どもの借金を代わり支払うことが、必ずしも悪いわけではありません。ただ、借金の原因が解決していないと、再び借金を重ねるおそれがあります。また、金額によっては贈与税の問題が出ることもあります。
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子どもが借金を放置するとどうなりますか?

ウサラ 子どもの借金を放置すると、どうなるの?
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にゃソラ 支払督促や裁判を経て、預金口座や給料の差押えに発展することがあるよ。
信用情報へ事故情報として登録されます。
さらに、支払督促や裁判を経て、給与や預金口座の差押えなどにつながる可能性があります。早めに対応することが大切です。
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子ども本人が相談を嫌がる場合、親だけで相談できますか?

ウサラ 親だけでも相談できるの?
-

にゃソラ 親だけでも相談はできるよ。
ただ、本人に事務所に来てもらわないと、債務整理はできないよ…親だけでも一般的な対応方針を相談することは可能です。ただし、債務整理を正式に依頼するには、借金をしている本人にご来所いただく必要があります。
子どもの借金について、親御さんだけでもご相談いただけます
子どもに借金があることが分かっても、借入先や借金額、滞納の状況をすぐに把握できるとは限りません。
- 本人が相談を嫌がっている
- 親が代わりに払うべきか迷っている
- 督促状や裁判所からの書類が実家に届いた
- 親が保証人になっているかもしれない
このような場合は、親御さんだけでも、まず一般的な対応方針をご相談いただけます。
借入先や債務残高が分からない場合は、分かる範囲で構いません。お手元にある督促状、契約書、郵便物などをご持参ください。
初回相談は30分程度無料です。相談したからといって、その場で依頼を決めていただく必要はありません。

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