過払金の消滅時効


過払金の消滅時効を取上げます。なお、改正前の民法の規定を前提にしています。

過払金は10年で消滅時効

 貸金業者から利息制限法を超過する利率での取引を長期間続けてきた又は、完済している場合、過払金が発生しています。過払金は、法律上、不当利得返還請求権(民法703条)という債権で、10年で消滅時効になります。

過払金の消滅時効はいつから進行するのか?

 それでは、過払金の消滅時効はいつから進行するのでしょうか?貸金業者との取引は、通常、基本契約に基づき、反復継続して長期間続きます。いったん、過払金が発生しても、貸付け・返済は依然として続くことがほとんどです。

最高裁平成21年1月22日判決

 最高裁は、次のように、取引終了時から過払金の消滅時効は進行すると判断しています。

 貸金業者との基本契約に、弁済当時、他の借入金債務が存在しなけれが発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する合意(過払金充当合意)が含まれる場合、その契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引継続中は、過払金充当合意が法律上の障害となる。

 継続的な金銭消費貸借取引において、発生した過払金の消滅時効は、特段の事情のない限り、取引が終了した時点から進行する。

取引の終了時点とはいつか?

 最高裁判決により、過払金の消滅時効は、取引終了時から進行することで決着しました。しかし、取引終了時とは、いつなのか?という問題が残ってしまいました。というのも、最高裁は、取引終了時がいつなのかを明確に述べていないからです。

 完済と同時に契約終了手続きを取った場合は、完済時=契約終了時=取引終了時ということで問題はありません。問題は、完済した際に契約終了手続きを取らず、10年以上経過した場合です。

 貸金業者との基本契約には自動継続条項が存在するので、まだ取引は終了していないと考えることもできます。しかし、弁済や貸付けなどの最後の取引が行われた時点から過払金の消滅時効が進行すると解している裁判例が多いといえます。

過払金の相談はお早めに

 過払金の消滅時効は取引終了時から10年で消滅時効になります。消滅時効が成立すれば、過払金を取戻すことはできません。過払金の相談は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

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