弁護士と司法書士


債務整理を検討されている方は、弁護士に依頼しようか、司法書士に依頼しようかを迷われているかもしれません。弁護士と司法書士の違いについての最高裁判決を紹介します。

債務整理を依頼するなら、弁護士?司法書士? 

  債務整理を依頼するのに、弁護士と司法書士のどちらに依頼してもよさそうに思えます。しかし、弁護士と司法書士では、取扱うことのできる業務の範囲に違いがあります。

 司法書士のうち、認定司法書士は、請求額が140万円までの簡易裁判所における裁判や裁判外の代理業務を行うことが可能です(司法書士法3条1項6号・7号、2項)。一方、弁護士には、金額による業務の制限はありません。

債務整理における司法書士の業務範囲は?

 債務整理において、司法書士が扱うことのできる「140万円」の解釈が問題となっていました。

 債権者の主張する残元金額と140万円を比較するという債権額説と、債務者が弁済計画の変更によって利益を受ける額と140万円を比較するという受益額説との対立です。

 さらに、ある債務者の債務全体と140万円を比較する全体説と個別の債権ごとに140万円と比較するという個別説の対立もありました。

最高裁平成28年6月27日判決

 最高裁平成28年6月27日判決により、これらの問題について決着しました。

 「複数の債権を対象とする債務整理の場合であっても、通常、債権ごとに争いの内容や解決の方法が異なるし、最終的には個別の債権の給付を求める訴訟手続が想定されるといえることなどに照らせば、裁判外の和解について認定司法書士が代理することができる範囲は、個別の債権ごとの価額を基準」と述べています。つまり、最高裁は、個別説に立つことが明らかになりました。

 「認定司法書士が業務を行う時点において、委任者や、受任者である認定司法書士との関係だけでなく、和解の交渉の相手方など第三者との関係でも、客観的かつ明確な基準によって決められるべきであり、認定司法書士が債務整理を依頼された場合においても、裁判外の和解が成立した時点で初めて判明するような、債務者が弁済計画の変更によって受ける経済的利益の額や、債権者が必ずしも容易には認識できない、債務整理の対象となる債権総額等の基準によって決められるべきではない」と述べています。つまり、最高裁は、債権額説に立つことが明らかになりました。


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