訴訟代理人の訴訟行為の排除決定
訴訟代理人の訴訟行為の排除決定に関する最高裁決定を紹介します。
最高裁平成29年10月5日決定
弁護士法25条1号に違反する訴訟行為及び同号に違反して訴訟代理人となった弁護士から委任を受けた訴訟復代理人の訴訟行為が、問題になった事案です。
弁護士法25条は、弁護士が依頼を受けることができない事件を規定しています。本判決で問題になっている弁護士法25条1号は、利益相反の一つです。
(職務を行い得ない事件)
第二十五条 弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
事案の概要
破産者A社の破産管財人である抗告人X2,破産者D社の破産管財人である抗告人X1及び破産者B社の破産管財人である抗告人X3を原告とし,相手方C社を被告とする訴訟において,抗告人らが,上記各破産者との間で委任契約を締結していた弁護士である相手方Y2及び同Y3が相手方C社の訴訟代理人として訴訟行為をすることは弁護士法25条1号に違反すると主張して,相手方Y2及び同Y3の各訴訟行為の排除を求めるとともに,相手方Y2から委任を受けるなどして相手方C社の訴訟復代理人等となった弁護士である相手方Y1の訴訟行為の排除を求めた。
B社,A社及びD社(以下,併せて「A三社」という。)は,それぞれ,平成26年4月3日,相手方Y2及び同Y3との間で,再生手続開始の申立て,再生計画案の作成提出等についての委任契約を締結した。
B社は,平成26年4月24日,相手方Y2及び同Y3を申立代理人として,長崎地方裁判所に対し,再生手続開始の申立てをした。その申立書には,B社は,相手方C社をスポンサーとして,再生手続を進める予定である旨記載されていた。
B社は,平成26年5月16日,再生手続開始の決定を受けた。しかし,相手方C社は,同年6月下旬,B社に対する支援を打ち切った。B社は,同年7月11日,再生手続廃止の決定を受け,同決定は同年8月6日の経過により確定した。
B社は,平成26年8月7日,破産手続開始の決定を受け,抗告人X3が破産管財人に選任された。
A社及びD社は,それぞれ,平成26年8月21日,破産手続開始の決定を受け,抗告人X2がA社の破産管財人に,抗告人X1がD社の破産管財人に,選任された。
抗告人らは,それぞれ,平成27年8月から平成28年2月にかけて,相手方C社を被告とする4件の訴訟を長崎地方裁判所に提起した。これらの各訴訟における主たる請求の内容は,①抗告人X2が,相手方C社に対し,A社の相手方C社に対する送金等に関して否認権を行使して金員の支払を求めるとともに,A社の相手方C社に対する運送代金債権に基づき金員の支払を求めるもの(以下,「甲事件」という。),②抗告人X1が,相手方C社に対し,D社の相手方C社に対する送金に関して否認権を行使して金員の支払を求めるもの(以下,「乙事件」という。),③抗告人X3が,相手方C社に対し,B社の相手方C社に対する不当利得返還請求権に基づき金員の支払を求めるもの(以下,「丙事件」という。)及び④抗告人X1が,相手方C社に対し,D社の相手方C社に対する運送代金債権及び不当利得返還請求権に基づき金員の支払を求めるもの(長崎地方裁判所平成28年(ワ)第50号売掛金支払等請求事件(以下「丁事件」という。)である。)であった。甲事件,乙事件,丙事件及び丁事件は,併合審理された(以下,併合後の訴訟を「本件訴訟」という。)。
上記のA社及びD社の相手方C社に対する各運送代金債権並びにB社及びD社の相手方C社に対する各不当利得返還請求権は,いずれも,相手方Y2及び同Y3がA三社から本件各委任契約に基づく委任を受けていた間に発生したとされるものであり,上記の否認権行使に係るA社及びD社の相手方C社に対する各送金等も,その間に行われたものであった。
相手方Y2及び同Y3は,甲事件,乙事件,丙事件及び丁事件について,相手方C社からそれぞれ委任を受けて訴訟代理人となった。相手方Y1は,甲事件,乙事件及び丙事件について,相手方Y2から委任を受けて訴訟復代理人となり,丁事件について,相手方C社から委任を受けて訴訟代理人となった。
抗告人らは,平成28年8月1日,長崎地方裁判所に対し,本件訴訟において相手方Y2,同Y3及び同Y1が訴訟行為をすることが弁護士法25条1号に違反することを理由として,上記相手方3名の各訴訟行為の排除を求める申立てをした。