破産手続における一般の財団債権と租税債権


破産手続における一般の財団債権と租税債権の関係を取り上げます。

一般の財団債権

 破産法148条は、財団債権に該当する債権を列挙しています。破産法148条1項に規定されている財団債権を一般の財団債権といいます。また、それ以外の財団債権を特別の財団債権といいます。

②破産財団の管理・換価・配当に関する費用の請求権

 破産財団の管理・換価・配当に関して様々な費用が発生します。これらの費用は、債権者共同の利益に資するので、一般の財団債権とされています(破産手続における一般の財団債権参照)。

租税等の請求権

 破産手続開始後の原因に基づき発生する租税等の請求権が、上記の破産財団の管理・換価・配当に関する費用に該当する場合は、財団債権となります。それ以外は、劣後的破産債権となります。

固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、固定資産を課税物件として課される租税です。固定資産税は、財産を所有している事実に基づき課せられる租税なので、賦課期日において、固定資産税の対象である資産が破産財団に帰属している限り、管理に関する費用として財団債権となります。

都市計画税・自動車税・軽自動車税

 これらの租税も財産を所有している事実に基づいて課税されるので、固定資産税と同様に取扱われます。

登録免許税・印紙税

 登録免許税・印紙税ともに各種の経済取引に関して課税される流通税で、破産管財事務の遂行上生じたこれらの租税は、管理・換価に関する費用として財団債権となります。

所得税

 破産者が個人の場合、破産手続開始決定後、破産財団に属する財産と自由財産に区別されます。それぞれの財産に関して所得が生じるので、破産財団に帰属する財産に関して生じた所得の課税関係が問題になります。判例は、財団債権に該当しないと判断しています。

個人住民税・個人事業税

 個人住民税は、毎年1月1日を賦課期日として、地方公共団体に住所を有する個人に課税される税金です。均等割と所得割から構成されています。

 均等割は、行政サービスの受益者である破産者個人の人的側面に着目して課されます。したがって、破産手続開始決定後の住民税の均等割は、財団債権にも劣後的破産債権にも該当せず、破産者の自由財産から徴収されます。

 一方、所得割は、所得税と同様に取扱われます。

 また、個人事業税は、個人の行う事業に対して、所得を課税標準として課される租税で、所得割と同様に取扱われます。


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