破産手続における対抗要件否認の起算日に関する最高裁判決を紹介します。
最高裁昭和48年4月6日
登記・仮登記等の対抗要件具備行為は、原因行為に基づく権利の設定・移転等があった日の翌日から起算し15日を経過した後になされた場合は、否認の対象です。
この15日の起算日は、いつなのか?が問題になった事案です。
事案の概要
破産会社と上告人との間の債権譲渡契約は、上告人の破産会社に対する手形割引による債権の担保のため、破産会社とA社ほか二社との間の取引に基づき現在および将来にわたって継続的に生ずべき破産会社の売掛債権を上告人に譲渡し、担保の実行たる譲渡債権の取立は、割引手形のうちの一通でも不渡りになった時に、上記三社のうち上告人の選択する一社に対するその当時における売掛債権のうち、被担保債権の未払分相当額について行なうべき旨を約した。
原審の判断
破産会社と上告人との間の債権譲渡契約が昭和40年7月16日に成立した事実を認定したうえ、それから15日を経過したのちの同年9月21日になされたA社に対する本件売掛債権100万円の債権譲渡通知につき、旧破産法74条1項の規定に基づく被上告人の否認権の行使を認めた。
最高裁の判断
最高裁は、対抗要件否認の15日の起算日は、当事者間における権利移転の効果を生じた日から起算すると判断しました。
旧破産法74条1項の規定は、支払の停止または破産の申立があったのちに対抗要件を充足する行為がなされた場合において、その行為が権利の設定、移転または変更のあつた日から15日を経過したのちに悪意でなされたものであるときにこれを否認することができる旨を定めたものであるから、15日の期間は、当事者間における権利移転の効果を生じた日から起算すべきものであって、権利移転の原因たる行為がなされた日から15日を経過したのちであっても、権利移転の日から15日以内に、対抗要件を具備する行為がなされた場合には、同規定に基づいてこれを否認することはできないものと解するのが相当である。