会社の組織に係る行為等についての訴訟と破産手続との関係を判断した最高裁判決を紹介します。
最高裁平成21年4月17日判決
株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴え(会社法830条1項)の係属中に、その会社が、破産手続開始の決定を受けた事案です。
総会決議不存在確認の訴えについて、訴えの利益があるか?が争点になりました。
事案の概要
被上告人の株主であり平成19年6月28日当時被上告人の取締役であった上告人らが、被上告人に対し、①同日に開催されたとする被上告人の臨時株主総会における、上告人らを取締役から、Bを監査役から解任し、新たな取締役及び監査役を選任することを内容とする株主総会決議、②同日に新たに選任されたとする取締役らによって開催されたとする被上告人の取締役会における代表取締役選任決議の不存在確認を求めた。
上告人らは、平成19年7月10日、福島地方裁判所に本件訴訟を提起したが、被上告人は、第1審係属中の同年9月7日、破産手続開始の決定を受け、破産管財人が選任された。
原審の判断
原審は、総会決議不存在確認の訴えは、訴えの利益がないと判断しました。
被上告人が破産手続開始の決定を受け、破産管財人が選任されたことにより、本件株主総会決議で選任されたとする取締役らは、いずれも、被上告人との委任関係が当然終了してその地位を喪失し、他方、同決議で解任されたとする取締役らについても、本件訴訟で勝訴したとしても、破産手続開始の時点で委任関係が当然終了したものと扱われるので、被上告人の取締役らとしての地位に復活する余地はないから、特別の事情がない限り、本件株主総会決議等不存在確認の訴えは訴えの利益がない。
最高裁の判断
最高裁は、以下のように、総会決議不存在確認の訴えについて、訴えの利益があると判断しています。
民法653条は、委任者が破産手続開始の決定を受けたことを委任の終了事由として規定するが、これは、破産手続開始により委任者が自らすることができなくなった財産の管理又は処分に関する行為は、受任者もまたこれをすることができないため、委任者の財産に関する行為を内容とする通常の委任は目的を達し得ず終了することによるものと解される。会社が破産手続開始の決定を受けた場合、破産財団についての管理処分権限は破産管財人に帰属するが、役員の選任又は解任のような破産財団に関する管理処分権限と無関係な会社組織に係る行為等は、破産管財人の権限に属するものではなく、破産者たる会社が自ら行うことができるというべきである。そうすると、同条の趣旨に照らし、会社につき破産手続開始の決定がされても直ちには会社と取締役又は監査役との委任関係は終了するものではないから、破産手続開始当時の取締役らは、破産手続開始によりその地位を当然には失わず、会社組織に係る行為等については取締役らとしての権限を行使し得ると解するのが相当である。
株式会社の取締役又は監査役の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても、上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しないと解すべきである。