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簡易配当(破産の配当手続き)


破産手続きの配当の内、簡易配当の概略を説明します。

 簡易配当とは、最後配当ができる場合に、最後配当に代えて、簡易な手続きで行う配当手続きです(破産法204条)。

 最後配当の手続きを簡易にすることで、迅速な配当手続きを行うことができます。実務上、ほとんどの配当は、簡易配当で行われています。

 簡易配当には、以下の3つの手続きがあります。

簡易配当の種類

①財団少額型

②開始時異議確認型

③配当異議確認型

①財団少額型

 財団少額型は、配当できる金額が1,000万円未満の場合に行われる簡易配当の手続きです(破産法204条1項1号)。財団少額型は、簡易配当をすることについて、破産債権者から異議の確認を求める必要がありません。

 簡易配当は、実務上、最も利用されている配当手続です。

②開始時異議確認型

 裁判所が相当と認める場合、破産手続開始決定の公告・通知と同時に簡易配当について公告・通知を行うのが、開始時異議確認型です(破産法204条1項2号)。

 簡易配当を行うことに異議のある破産債権者は、一般調査期間の末日または終了時までに裁判所に異議を述べることを公告・通知します。破産債権者が異議を述べない場合は、簡易配当を実施します。

③配当時異議確認型

 財団少額型・開始時異議確認型以外に、相当と認められる場合は、簡易配当を実施することができます(破産法204条1項3号)。破産管財人は、届出破産債権に簡易配当について通知すると同時に、簡易配当をすることに異議のある破産債権者は所定の期間内に裁判所に対して異議を述べることができる旨の通知をしなければなりません。

手続きの選択

 配当できる金額が1,000万円未満の場合は、財団少額型の簡易配当が選択されます。簡易配当を実施することについて、債権者の異議の有無を確認する必要がありません。そのため、簡易・迅速に配当を実施することができます。

 配当できる金額が1,000万円以上の場合、大阪地裁では、配当時異議確認型の簡易配当を原則としています。また、大阪地裁では、開始時異議確認型の簡易配当は、原則的に行われていません。

 簡易配当は、最後配当の手続きを簡易にしたものです。最後配当とは、以下のような違いがあります。

最後配当と簡易配当の違い

①簡易配当は、除斥期間が1週間とされている(破産法205条・198条)

②簡易配当は、配当表に対する異議手続きで即時抗告が認められていない(破産法205条,200条3項・4項)

③簡易配当は、異議手続終了後の配当額の再度通知が省略されている(破産法205条・201条1項)

にゃソラ

最後配当の手続きは、以下の「最後配当」を参照

最後配当(破産の配当手続き)

破産法上、配当手続の原則である最後配当の概略を解説します。

 今回、取上げた簡易配当は、破産手続において破産管財人による換価が終わった段階で問題になる手続きです。

 自己破産を検討している段階では、

  • 自分は自己破産できるのか?
  • 家族や勤務先に知られるのか?
  • 財産はどうなるのか?
  • 本当に借金の支払いから解放されるのか?

といった不安の方が大きいかと思います。

 自己破産を検討している方は、手続きの一部分だけでなく、自己破産の流れ・メリット・注意点を全体として確認しておくことをおすすめします。

にゃソラ

自己破産の手続きや注意点は、以下の記事参照


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