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個人再生申立後に新たな債権者が判明した場合


個人再生申立後に、新たな債権者が判明した場合、どのように扱われるのでしょうか?

個人再生申立時に債権者一覧表を提出する

 個人再生手続きでは、債権者一覧表の作成が義務付けられています(民事再生法221条3項)。したがって、個人再生申立時に、裁判所に債権者一覧表を提出します。

 しかしながら、破産と同様に、中には、申立時の債権者一覧表に記載していない債権者の存在が、申立て後に判明することがあります。

 個人再生申立後に、新たな債権者が判明した場合、個人再生の手続きの段階によって対応が異なってきます。それぞれの段階ごとに解説します。

①個人再生手続開始決定前に判明した場合

 通常、個人再生申立後、個人再生手続開始決定がなされるまで、多少の時間を要します。大阪地裁の標準スケジュールでは、2週間以内とされています(特に補正すべき事項がなければ、すぐに開始決定が出されます。)。この間に、新たな債権者が判明した場合は、債権者一覧表を訂正する形で対応している裁判所が多いと思います。

②個人再生手続開始決定後に判明した場合

 個人再生手続開始決定後、再生債務者は債権者一覧表を訂正したり、債権者を追加することはできません。債権届出期間経過前であれば、債権者に債権届出を期間内にするよう説明することになります。

 債権届出期間経過後であっても、再生債権者の責めに帰することができない事由により、期間内に届出できなかった場合は、その事由が消滅した後1か月以内であれば、債権届出をすることができます(民事再生法95条1項)。

 債権届出期間経過後の債権届出を認めるかどうかは裁判所の判断です。再生債務者としては、債権者に対して早急に債権届出をするように説明することになります。なお、債権届出の追完は、再生計画案の付議決定(民事再生法95条4項)がなされた後は行うことができません。

再生計画認可決定後に判明した場合

 個人再生手続きでは、あらかじめ届出なかった債権は、免責されません(民事再生法238条・178条)。しかしながら、再生計画の権利変更の一般的基準は、すべての再生債権に適用されます(民事再生法232条2項・156条)。

 したがって、一般的基準に定める減免率が適用されるので、判明したすべての債権を支払う必要はありません。また、分割支払い等の定めについても適用されると解されています。

 債権者に帰責事由があって無届等になった場合は、その債権は劣後化されます。劣後化すると、再生計画の弁済期間が終了するまでは弁済等の債務消滅行為を行うことができません(民事再生法232条3項)。

 一方、債権者に帰責事由がなければ、劣後化されません。再生計画の弁済期間終了前でも弁済することができます(民事再生法232条3項但書)。


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