以前に破産申立てをしている場合、再度、破産申立てをして免責許可決定を受けることはできますか?
再度の破産申立て
過去に破産申立てを行い、免責許可決定を受けた人が、再度、破産を申立てせざるをえない状況に陥ってしまうことがあります。
個人が破産申立てを行う場合の最大の目的は、免責許可決定を得ることですが、再度の破産申立ての場合、免責許可決定を得ることができるのでしょうか?
免責不許可事由と再度の破産申立て
破産法は、一定の事由が存在する場合に、免責を認めない免責不許可事由を定めています。
免責不許可事由の中に、過去に免責許可決定がなされたことが規定されています(破産法252条1項10号イ)。
再度の免責許可を受ける場合の制限期間は7年です。したがって、7年以内に免責許可決定を受けたことがある場合は、免責不許可事由に該当します。
なお、まったく免責許可決定を受けられないということではなく、裁量免責がなされる余地はあります(破産法252条2項)しかし、ハードルは高いと考えられます。
7年経過すれば免責を受けられるか?
過去に免責許可決定を受けてから7年を経過すれば、免責不許可事由には該当しません。しかし、すんなりと免責許可決定が受けられるとは限りません。
特に、過去の破産の原因と今回の破産の原因が同じであれば、裁判所は免責について厳しく判断することになります。破産者に財産がないので、同時廃止として申立てを行っても、管財事件に移行されることも考えられます。
破産は、債務者の経済的再生のための手続きでもあります(破産法1条)が、破産後の生活をどう再建していくのかということをきちんと考えなければ意味がありません。再び、破産申立てをすることのないように、しっかりと考え、実行していくことが重要です。