破産法は、開始時現存額主義を採用しています。開始時現在額主義とは、どのようなものでしょうか?
開始時現存額主義とは?
全部の履行をする義務を負う者が複数いる場合の破産手続への参加は、原則、破産手続開始時において有する債権の全額で、破産手続に参加することができます(破産法104条)。これを開始時現存額主義といいます。
連帯債務・連帯保証債務・不可分債務といった数人が各自全部の履行する義務を負う場合、その全員又はそのうちの数人若しくは一人について、破産手続開始決定があったときは、債権者は、破産手続開始決定時の債権額で、各破産手続に参加できます(破産法104条1項)。
全部履行義務者が、破産手続開始決定後に債権者に対して弁済等を行った場合、債権の全額が消滅した場合を除いて、破産手続開始決定時の債権全額で、権利行使をすることができます(破産法104条2項)。
具体例
以下の具体例で、主債務者Xと保証人Zが破産した場合の破産手続における取扱いを見てましょう。
具体例
債権者Aが、主債務者Xに対して1,000万円の債権を有している。この債権について、YとZが連帯保証をしている。
Yが500万円を弁済した後、X又はZについて、破産手続が開始された。
主債務者Xが破産した場合
債権者Aは、破産手続開始決定時の債権額500万円で、破産手続に参加できます。破産手続開始決定後に、AがY又はZから弁済を受けても、500万円で破産手続に参加できます。
保証人Zが破産した場合
債権者Aは、破産手続開始決定時の債権額500万円で、破産手続に参加できます。破産手続開始決定後に、AがXから弁済を受けても、500万円で破産手続に参加できます。
将来の求償権者
全部履行義務者で、破産者に対して将来の事後求償権を有する者は、その全額について破産手続に参加することができます(破産法104条3項本文)。
しかし、債権者が破産手続に参加した場合、二重の権利行使は認められません。そのため、将来の求償権者は、破産手続に参加することはできません(破産法104条3項但書)。
なお、求償権者が全額の弁済を行った場合は、自己の求償権の範囲内で、債権者の原債権に代位することができます(破産法104条4項)。
物上保証人
物上保証人の場合も、将来の求償権者と同様の取扱いです(破産法104条5項)。担保物件が売却された場合、物上保証人は、その責任の全部を負担したことになります。
しかし、破産手続においては、債権額の全額が満たされた場合に限って、求償権を破産手続で行使することができます。