
住宅ローンが連帯債務型なんですが、個人再生で自宅不動産を残すことはできますか?

はい、連帯債務型の住宅ローンの場合、個人再生で住特条項を使えるので、自宅不動産を残すことができます。
連帯債務型の住宅ローン
連帯債務型の住宅ローンは、夫婦や親子の収入を合算し1つの住宅ローン契約で、双方が全額の返済義務(連帯債務)を負うものです。
夫婦2人の収入を合算するのは、住宅ローンの借入額が増えるといったメリットがあります。また、ペアローンと違い契約が1つなので、印紙代や事務手数料を抑えられます。
リレーローンが親と子で返済期間を引継ぐのに対し、連帯債務型は、夫婦2人が全額の返済義務を負います。
連帯債務型の住宅ローンは、住特条項を利用できる
個人再生で住特条項を用いるには、住宅ローンが、住宅資金貸付債権であることなどの要件を充足することが必要です。

住特条項の要件の詳細は、以下の「個人再生と住宅資金特別条項」を参照
夫婦の連帯債務型の住宅ローンで、住宅ローンの保証会社の求償権の抵当権が住宅に設定されていて、夫が個人再生を申立てると場合を想定して検討してみましょう。
この場合、夫は、住宅ローンの主債務者です。保証会社の求償権を担保するための抵当権が、夫の所有する住宅に、設定されています。
したがって、住特条項の要件を充足しているので、夫が一人で個人再生の申立てを行い、住特条項を用いることが可能です。また、妻についても住特条項の要件を充足しているので、個人再生の申立てを行い、住特条項を用いることが可能です。
再生計画における返済額は住宅ローンの全額となる
たとえば、夫婦の連帯債務型の住宅ローンで、夫婦が半額ずつ住宅ローンを返済していたとしても、個人再生においては、半額の返済するという再生計画案は認められません。片方のみが個人再生を申立てた場合も、双方が個人再生を申立てた場合であっても、結論は変わりません。
もっとも、全額弁済の再生計画案を定めたとしても、毎月、支払う金額は、再生計画案どおりの金額ではなく、連帯債務者の返済額の合計が、再生計画案の金額を支払えばいいという点に注意が必要です。
住宅ローンの期限の利益は喪失しないのか?
通常、住宅ローンの期限の利益喪失事由として、債務者の破産や個人再生の申立てが約定されています。連帯債務型の住宅ローンの連帯債務者の一人だけが個人再生の申立てを行った場合、期限の利益を喪失することになるのでしょうか?
個人再生申立てを行った連帯債務者は、住特条項を含んだ再生認可決定が確定すると、期限の利益を回復します。また、個人再生申立時に弁済許可の申立てを行っておけば、期限の利益は失いません。
個人再生申立てをしなかった連帯債務者についても、住特条項による期限の猶予は、他の連帯債務者に対しても効力を有する(民事再生法203条1項)ので、期限の利益を喪失することはありません。