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破産の免責不許可事由ー帳簿隠滅ー


破産の免責不許可事由の一つである帳簿隠滅等の行為を取上げます。

 業務・財産状況に関する帳簿類は、破産手続を公正・適切に遂行する上で、その基礎になる資料です。それらの資料の隠滅等の行為は、破産手続の適正な遂行を妨げるとして、破産犯罪を構成します(破産法270条)。さらに、破産財団の管理を困難にし、破産債権者の利益を害する行為です。

 したがって、破産法は、これらの行為を免責不許可事由としています(破産法252条1項6号)。

業務及び財産の状況に関する帳簿

 ここでいう帳簿は、商業帳簿に限られません。商業帳簿以外でも業務及び財産の状況に関する帳簿は、対象です。

 また、作成義務の有無も問いません。業務及び財産の状況について、日々の変動が記載されていれば、表題に帳簿と表示してなくても対象です。

 ちなみに、商業帳簿とは、会計帳簿及び貸借対照表をいいます。日記帳・仕訳帳・元帳・売掛帳・買掛帳などの補助簿も対象になります。また、可視性・可読性が確保されていれば、電磁的記録も対象になると解されています。

書類、その他の物件

 業務及び財産の状況に関する帳簿以外の物件をいいます。預貯金通帳や不動産その他重要な動産の売買契約書や取引経緯の記録などが該当します。

隠滅等の行為

 対象行為は、隠滅・偽造・変造です。これらの行為に関して、故意が必要とされています。もっとも、破産手続を妨害する目的までは、必要ないと解されています。

 今回、取上げた免責不許可事由は、裁判所が免責許可決定を出すかどうかの段階で問題になります。

 自己破産を検討している段階では、

  • 自分は自己破産できるのか?
  • 家族や勤務先に知られるのか?
  • 財産はどうなるのか?
  • 本当に借金の支払いから解放されるのか?

といった不安の方が大きいかと思います。

 免責不許可事由があっても、よほど悪質でなければ、免責になります。したがって、自己破産を検討している方は、手続きの一部分だけでなく、自己破産の流れ・メリット・注意点を全体として確認しておくことをおすすめします。

にゃソラ

自己破産の手続きや注意点は、以下の記事参照


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