破産手続における開始時現存額主義(破産手続における開始時現存額主義参照)と配当に関する最高裁判決を紹介します。
最高裁平成29年9月12日決定
破産手続開始後に、物上保証人から債権の一部弁済を受けた破産債権者である相手方が、破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額のうち、実体法上の残債権額を超過する部分を物上保証人に配当すべきものとした破産管財人作成の配当表に対する異議申立てをした事案です。
事案の概要
破産会社は、平成23年9月、破産手続開始の決定を受け、抗告人が破産管財人に選任された。
相手方は、破産会社の信用金庫に対する2口の借入金債務を保証していたところ、信用金庫に対し、その元本全額並びに破産手続開始の決定の日の前日までの利息全額及び遅延損害金の一部(合計5,651万1,233円)を代位弁済した。そして、相手方は、破産会社の破産手続において、この代位弁済により取得した求償権の元本等を破産債権として届け出た。
Aは、相手方との間で、破産会社の相手方に対する求償金債務を担保するため、自己の所有する不動産に根抵当権を設定していたところ、平成24年10月、上記不動産の売却代金から2,593万9,092円を本件破産債権に対する弁済として支払った。この代位弁済の結果、本件破産債権の残額は3,057万2,141円となった。Aは、平成27年8月、破産会社の破産手続において、上記の代位弁済により取得した求償権2,593万9,092円を予備的に破産債権として届け出た。
抗告人は、破産債権の調査において、本件破産債権の額を認め、Aの上記求償権について、「本件破産債権の残額が配当によって全額消滅することによる、破産法104条4項に基づく求償権の範囲内での原債権の代位行使という性質において認める」旨の認否をした。本件配当表には、本件破産債権について、配当をすることができる金額として上記の残額が、備考欄に「計算上の配当額は4,512万4,808円であるが、本件破産債権の残額は3,057万2,141円であり、これを超えての配当はできないため」との旨が、それぞれ記載されていた。また、本件配当表には、Aの求償権について、配当をすることができる金額として1,455万2,667円が、備考欄に「本件破産債権の残額が配当によって全額消滅することによる、破産法104条4項に基づく原債権の代位行使に対する配当として(本件破産債権の計算上の配当額と残債権額との差額の配当として)」との旨が、それぞれ記載されていた。
最高裁の判断
最高裁は、破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合、破産手続開始決定時の債権額として確定したものを基礎として計算された配当額が、実体法上の残債権額を超過する場合は、超過額を配当すべきと判断しました。
同一の給付について複数の者が各自全部の履行をする義務を負う場合について、破産法104条1項及び2項は、全部義務者の破産手続開始後に他の全部義務者が弁済等をしたときであっても、破産手続上は、その弁済等により債権の全額が消滅しない限り、当該債権が破産手続開始の時における額で現存しているものとみて、債権者がその権利を行使することができる旨を定め、この債権額を基準に債権者に対する配当額を算定することとしたものである。すなわち、破産法104条1項及び2項は、複数の全部義務者を設けることが責任財産を集積して当該債権の目的である給付の実現をより確実にするという機能を有することに鑑みて、配当額の計算の基礎となる債権額と実体法上の債権額とのかい離を認めるものであり、その結果として、債権者が実体法上の債権額を超過する額の配当を受けるという事態が生じ得ることを許容しているものと解される。
他方、破産法104条3項ただし書によれば、債権者が破産手続開始の時において有する債権について破産手続に参加したときは、求償権者は当該破産手続に参加することができないのであるから、債権の一部を弁済した求償権者が、当該債権について超過部分が生ずる場合に配当の手続に参加する趣旨で予備的にその求償権を破産債権として届け出ることはできないものと解される。 また、破産法104条4項によれば、債権者が配当を受けて初めて債権の全額が消滅する場合、求償権者は、当該配当の段階においては、債権者が有した権利を破産債権者として行使することができないものと解される。そして、破産法104条5項は、物上保証人が債務者の破産手続開始後に債権者に対して弁済等をした場合について同条2項を、破産者に対して求償権を有する物上保証人について同条3項及び4項を、それぞれ準用しているから、物上保証人が債権の一部を弁済した場合についても全部義務者の場合と同様に解するのが相当である。
したがって、破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において、破産手続開始の時における債権の額として確定したものを基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは、その超過する部分は当該債権について配当すべきである。