非減免債権が存在する場合、個人再生手続の再生計画は、どのようになるのでしょうか?
個人再生の非減免債権
破産と同じように、個人再生にも、個人再生手続きで債務が減免されない非減免債権が存在します。非減免債権の範囲は、破産の非免責債権とは異なっています。
詳細は、以下の「破産の非免責債権」と「個人再生の非減免債権」を参照
破産では租税等は非免責債権です(破産法253条1項1号)。一方、個人再生では非減免債権ではありません。ただし、個人再生手続きで租税等は、一般優先債権(民事再生法122条1項)に該当するので、減免の対象にはなりません。
非減免債権も再生債権
非減免債権も再生債権であることに変わりはありません。そのため、個人再生手続外で弁済することはできません。債権者一覧表に記載することが必要なのも同様です。
個人再生の申立てを行うには、債務者の債務の総額が5,000万円以下であることが必要です(民事再生法221条1項・239条1項)。この基準債権に非減免債権も含まれます。
非減免債権と再生計画
非減免債権のうち、債権確定手続で確定した無異議債権と評価済債権は、弁済期間内は、再生計画で定めた一般的基準に従って弁済します。弁済期間の満了後に、残りの債務を全額弁済する必要があります(民事再生法232条4項)。
したがって、債権者との間で弁済期間満了時の支払方法を協議しておくか、弁済期間中に弁済原資を確保しておく必要があります。
以上のことから、再生計画では、非減免債権と非減免債権の債権額のうち弁済期間中に弁済される部分を記載することになっています。
債権確定手続で確定しなかった非減免債権は、弁済期間満了時に全額弁済しなければなりません(民事再生法232条5項)。そのため、弁済期間中に弁済原資を確保しておく必要があります。