抵当権の被担保債権が破産の免責許可決定の対象となった後の抵当権の消滅時効


抵当権の被担保債権が、破産の免責許可の対象となった後の抵当権の消滅時効に関する最高裁判決を紹介します。

最高裁平成30年2月23日判決

 抵当権の被担保債権が免責許可の対象となった後に、抵当権が消滅時効にかかるか?が問題となった事案です。

事案の概要

 Xは、平成13年2月13日、建物のXの持分について、極度額300万円、債権の範囲を金銭消費貸借契約、債務者をX、根抵当権者をYとする根抵当権を設定し、同日、その旨の根抵当権設定仮登記がなされた。

 Xは、平成13年2月13日、Yとの間で、金銭消費貸借契約を締結し、以後、同契約に基づき金銭の借入れと返済を繰り返したが、平成17年9月28日を最後に返済が滞った。

 Xは、平成17年11月24日、破産手続開始決定を受け、同時に破産手続の廃止決定を受けた。Xが破産手続開始決定を受けたことにより、本件根抵当権の被担保債権の元本が確定した。被担保債権は、本件金銭消費貸借契約に基づくYのXに対する貸金債権である。

 Xは、平成18年1月26日、免責許可決定を受け、同決定は同年2月24日に確定した。本件貸金債権は、免責許可決定の効力を受けるものである。

 Xは、本件貸金債権について消滅時効が完成し、本件根抵当権は消滅したと主張し、Yに対し、根抵当権設定仮登記の抹消登記手続を求めた。

原審の判断

 原審は、以下のように、抵当権の消滅時効の成立を否定しました。

 本件貸金債権は、免責許可決定の効力を受ける債権なので、消滅時効の進行を観念できない。民法396条により、抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対してはその担保する債権と同時でなければ時効によって消滅しないので、Xの請求は理由がない。

最高裁の判断

 最高裁は、以下のように、抵当権の消滅時効が、完成することがあると判断しました。

 免責許可決定の効力を受ける債権は、債権者において訴えをもって履行を請求しその強制的実現を図ることができなくなり、上記債権については、もはや民法166条1項に定める「権利を行使することができる時」を起算点とする消滅時効の進行を観念することができない。このことは、免責許可決定の効力を受ける債権が抵当権の被担保債権である場合であっても異なるものではない。

 民法396条は、抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対してはその担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないと規定している。この規定は、その文理に照らすと、被担保債権が時効により消滅する余地があることを前提としていると解するのが相当である。そのように解さないと、長期間権利が行使されない状態が継続しても消滅することのない抵当権が存在することとなるが、民法がそのようの抵当権の存在を予定しているとは考え難い。

 抵当権は、民法167条2項の「債権又は所有権以外の財産権」に当たる。抵当権の被担保債権が免責許可決定の効力を受ける場合においては、民法396条は適用されず、債務者及び抵当権設定者に対する関係においても、抵当権自体が同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる。


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