誘われて軽い気持ちで始めたギャンブル、いつの間にかハマってしまい、気がつけば多額の借金が…ギャンブルで作った借金を債務整理できるのでしょうか?
ギャンブルにハマって気づけば借金が…

ギャンブルで借金…なんて、もうどうしようもないよね…

自己破産とかも、きっと無理だよね……自業自得って言われそう…

そんなに思いつめなくても大丈夫だよ。
ギャンブルで作った借金でも、選択肢はあるよ。
ギャンブルで作った借金でも債務整理はできる
借金の原因がギャンブルでも債務整理はできます。弁護士が行う債務整理は、①任意整理、②自己破産、③個人再生の3つです。以下、債務整理の手続きごとに、借金の原因がギャンブルの場合の影響を見てみましょう。
①任意整理
任意整理は、債権者である貸金業者等と個別に交渉し、返済総額、返済方法等について合意する手続きです。

任意整理の詳細は、以下の記事参照
任意整理において、借金の原因が問題になることはありません。任意整理では、債務者の収入、家計の状況等が問題になります。
したがって、借金の原因がギャンブルであっても、任意整理で支障になることはありません。
②自己破産
自己破産は、(1)借金が払えないと裁判所に申立てを行い、②裁判所から借金を返さなくていい免責許可決定をもらう手続きです。

自己破産の詳細は、以下の記事参照
ギャンブルで作った借金は免責されない?
ギャンブルで作った借金でも、支払えないのであれば、(1)自己破産の申立てができます。ただ、自己破産は、裁判所に申立ててだけでは意味がありません。最終的に、(2)免責許可決定をもらえないと意味がありません。
破産には、一定の事由がある場合に、免責を認めない免責不許可事由というのがあります。ギャンブルなどの浪費によって多額の借金をしたことは、免責不許可事由に該当します。

以下の「破産の免責不許可事由-浪費・賭博-」も参照
悪質でなければ免責が認められる
免責不許可事由に該当したからといって、一切、免責が認められないわけではありません。裁量免責といって、裁判所が裁量で免責を認めることができます。
ギャンブルで作った借金でも、①ギャンブルをしていた期間が短い、②ギャンブルが原因の借金の額が多くないなど悪質ではない場合は、免責が認められます。
③個人再生
個人再生は、裁判所に申立てを行い、減額した借金を原則、3年間で返済する手続きです。

個人再生の詳細は、以下の記事参照
個人再生では、借金の原因は、あまり問題になることはありません。そのため、借金の原因がギャンブルの場合、自己破産ではなく、個人再生を選択することもあります。
ギャンブルは止めることが大前提
ギャンブルで作った借金でも、債務整理をすることはできます。債務整理をするに当たって、重要なのは、ギャンブルを止めることです。
自己破産の場合、弁護士に依頼した後のギャンブルをやっていると、同時廃止から管財事件に移行したり、免責が認められないことがあります。個人再生の場合も弁護士に依頼した後にギャンブルをやっていると、返済する金額が増える可能性があります。任意整理の場合も、当然、返済できる金額に影響します。
債務整理は、再出発のための制度です。現状を見つめて再出発しようとする姿勢があれば、きっと、やり直すことができます。
ギャンブルで作った借金で悩んでいる方へ
ギャンブルで作った借金だからといって、債務整理ができないことはありません。ダメだと感じた瞬間こそ、相談のタイミングです。
自分一人で抱え込まず、まずは一度、ご相談ください。

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