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債務整理すると、車はどうなる?


債務整理の相談で、自動車を保有できるか?と聞かれることがあります。債務整理すると、自動車を持っていられるのでしょうか?

債務整理すると、車は?

ウサラ

債務整理をしたら、車って取られちゃうのかな?
通勤に使ってるから、なくなると困るんだけど…

にゃソラ

必ずしも手放すわけじゃないよ。
車のローンの有無と債務整理の手続きによって違うんだ。

 債務整理をしても車を残せるか?は、自動車ローンの有無と債務整理の手続きによって異なります。

自動車ローンを返済中の場合

 自動車ローンを返済中の場合は、債務整理をすると、車を手放さないといけない可能性が高いです。

 自動車ローンの多くは、契約で、車の所有権が販売会社や信販会社に留保されています。所有権の留保は、実質は担保権の設定です。自動車ローンの支払いができなくなった場合、信販会社は留保されている所有権を行使し、自動車を引き揚げることができます。

任意整理の場合

 自動車ローンを整理の対象にすると、自動車は引き揚げられます。つまり、車は手放すことになります。任意整理の場合は、整理の対象の債権を債務者が選択できます。自動車ローンを任意整理の対象から外せば、車を手放さ必要はありません。

自己破産の場合

 破産は、任意整理と異なり、全ての債権が整理の対象です。したがって、自動車ローンを整理の対象から除外できず、自動車は、手放すことになります。

個人再生の場合

 個人再生も、全ての債権が整理の対象です。したがって、自動車ローンを整理の対象から除外できず、自動車は、手放すことになります。

 自動車ローンによっては、所有権留保が付いていない場合があります。その場合は、自動車は引き揚げられず、車を手放さずにすみます。

 また、別除権協定を締結することで、所有権留保付きの自動車ローンでも車を手元に残せる場合があります。しかし、別除権協定は、事業で車を使用している場合に認められるので、通勤で使用している場合は認められません。

自動車ローンを完済している場合

 すでに、自動車ローンを完済している場合は、基本的に、車を残したまま債務整理をすることができます。しかし、車の評価が高額な場合は、車を手放さざるを得ない場合があります。

任意整理の場合

 任意整理の場合、車を手放す必要はありません。

自己破産の場合

 車の評価額が20万円以上の場合は、破産管財人が選任される管財事件となり、破産の費用が同時廃止に比べて、高額になります。

 車の評価額が99万円以下の場合は、車を手放す必要はありません。99万円を超えると、原則、車は手放すことになります。

 大阪地裁の場合、以下の要件を全て満たしている場合は、車の評価額は0円と扱っています。

車の評価額が0円になる要件

(1)国産車

(2)初年度登録から7年以上経過(軽自動車は5年)

(3)新車車両本体価格が300万円未満

個人再生の場合

 車を手放す必要はありません。ただし、車の評価額が高額な場合、返済額が増加することがあります。車の評価額は、破産と同様です。

債務整理すると、車が残せるか不安な方へ

 債務整理をしても、必ずしも車を失うわけではありません。状況によっては、車を残すことも可能です。債務整理をすると、車が残せるか不安な方は、弁護士にご相談ください。

 法律事務エソラでは、車を残したい等の希望に沿った債務整理の手続きを一緒に考えます。

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