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個人再生申立前に親族による援助で自宅不動産の抵当権を抹消し個人再生で自宅不動産を残した事例


法律事務所エソラで扱った個人再生の解決事例の一例を紹介します。

①依頼者

 依頼者は、自営業者兼法人の代表者です。事業のための借入が多額になったことから、債務整理を決意、自宅不動産を残すため、個人再生の申立てを希望されていました。

にゃソラ

会社代表者の個人再生申立て全般の問題は、以下の「会社代表者の個人再生申立て」を参照

会社代表者の個人再生申立て

会社代表者が個人再生を申立てる場合の注意点を大阪地裁の運用に即して解説します。

②問題点

 この事例では、次の2つの問題点をクリアする必要がありました。

(1)自宅不動産に、住宅ローン以外に事業資金の借入れを担保とする根抵当権があった

 自宅不動産に、住宅ローン以外の債務を担保する抵当権が付いている場合、個人再生の申立てに当たって、住宅資金特別条項(住特条項)と使うことができません(個人再生と住宅資金特別条項参照)。住特条項が使えないと、個人再生の申立てを行っても、自宅不動産を残すことができません。

(2)個人再生申立前過去2年の所得が0円だった

 依頼者の自営収入は、減少していたものの、それなりの収入がありました。しかし、過去2年は多額の経費がかかっていたため、所得は0円でした。個人再生は、債務を大幅に減額されますが、今後も一定の額の債務の支払を継続する手続です。したがって、今後も継続してある程度の所得がなければ、裁判所に認められません。

③解決策

 上記2つの問題点について、以下のように対処しました。

(1)個人再生申立前に親族の援助で債務を返済し根抵当権を抹消

 住特条項を使うためには、自宅不動産の根抵当権を抹消する必要がありました。幸い、援助してくれる親族がいたため、個人再生申立前に親族の援助により、債務を返済し、根抵当権を抹消することができました。

(2)毎月の帳簿を提出し数字を裏付ける

 まず、依頼者に毎月、帳簿をつけてもらいました。そして、個人再生の申立てに際しては、裁判所に、従業員を減らし大幅に経費を削減したことで、相当程度の所得が見込めることを説明するとともに、帳簿を提出し数字の裏付けを行いました。

④結果

 依頼者が個人事業主兼法人の代表者であったこと、総債務額が高額だったことから、個人再生委員が選任されました。その後、最終的に、再生計画は認可されました。

 個人再生の申立てにより、債務を3000万円以上減額した上で、自宅不動産を残すことができました。

 当初債権額再生計画による弁済額 当初債権額再生計画による弁済額
債権者A3,007,967300,797債権者K1,894,610189,461
債権者B3,551,321355,133債権者L1,127,898112,790
債権者C576,28757,629債権者M2,228,485222,849
債権者D8,735,635873,564債権者N737,97673,798
債権者E968,45496,846債権者O2,775,039277,504
債権者F594,31059,431債権者P33,5683,357
債権者G1,183,128118,313債権者R139,41913,942
債権者H927,65292,766債権者S919,00091,900
債権者I4,363,840436,384債権者U3,008,587300,859
債権者J133,14413,315小計12,864,5821,286,460
小計24,041,7382,404,178合計36,906,3203,690,638

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