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破産・個人再生を断念し任意整理を行った事例


法律事務エソラで扱った任意整理の解決事例の一例を紹介します。

事案の概要

 貸金業者等9社から合計約446万円の借入れのある債務者が、一部、業者の支払いを延滞し、督促を受けていたため、法律事務エソラへ相談

問題点

 依頼者は、当初は、自己破産を希望していました。しかし、依頼者には、現時点で退職金が2,000万円近くあるとの話しでした。

破産手続における退職金の取扱い

 破産手続において、退職金は、破産者の財産として扱われます。大阪地裁の場合は、退職金の8分の1が財産としての評価額となります。したがって、依頼者の場合、退職金のみで、約240万円の財産があると評価されます。

 破産を申立てた場合、管財事件になり、引継予納金が必要になります。また、退職金の評価額240万円を破産財団に組入れる必要が出てきます。

 つまり、自己破産を選択すると、260万円以上を支払う必要が出てきます。

個人再生手続における退職金の取扱い

 個人再生手続における退職金の評価は、破産手続と同様です。したがって、本件では退職金の評価額は約240万円です。

 破産と異なり、個人再生手続では、退職金を破産財団に組入れる必要はありません。ただし、清算価値には上乗せされます。

 本件の場合、個人再生の最低弁済額は、債権額基準の100万円ではなく、清算価値基準の240万円となります。

解決方法

 以上の問題点を説明した上で、債務が減らせるのならということで、個人再生の申立てを行いました。

 しかし、裁判所から任意整理で返済できるのでは?という指摘が入り、再生手続開始決定が出ない状況が続きました。

 債権者と交渉しつつ、裁判所へ債権者との交渉経緯等の報告を行い、裁判所の判断を待つ状況がしばらく続きました。

 その間、依頼者には、家計の支出の見直しと個人再生再生の弁済用の積立をしてもらっていました。

 しかし、個人再生申立前に、訴訟を提起していた債権者が、依頼者の給与を差押えるという事態が生じました。

結果

 差押を機に、親族からの援助を受けることができ、差押を行った債権者の債務を一括弁済し、他の少額の債権者についても、積立てた弁済資金から一括弁済を行いました。

 残りの債務額が大きい債権者のみ、3年分割弁済の任意整理を行いました。 

任意整理について

 各債権者に対し、当初、5年60回の分割支払いでの任意整理案を提示しましたが、軒並み拒否されました。数年前までは、5年60回の分割支払いでの和解は、珍しくなかったのですが、最近は、3年36回分割支払いまででないと、任意整理がまとまらないという印象です。
 ただ、一部の業者は、「最低弁済に満たない」という理由で拒否されたので、債務の額によっては、5年60回の分割支払いでの和解もあり得たかもしれません。


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