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FX取引に650万円以上つぎ込んだが、破産で免責が認められた事例


法律事務エソラで扱った破産の解決事例の一例を紹介します。

事案の概要

 就職後、資産を増やそうとFX取引を始め損失を出した。損失を取り戻そうと、自らの資産をFXにつぎ込み、さらに借金をしてFX取引を続けた。

 その結果、FXで650万円以上の損失を出し、借金の返済が収入以上の返済額となり返せなくなった。

問題点

 借金の原因は奨学金を除くと、全てFX取引が原因でした。FX取引に650万円以上つぎ込んでいて、浪費の免責不許可事由がありました。

にゃソラ

免責不許可事由の浪費については、以下の記事参照

破産の免責不許可事由ー浪費・賭博ー

破産の免責不許可事由の内、浪費・賭博を解説します。

解決方法

 破産申立てに際し、当然のことですが、FX取引の存在を隠すことなく、きちんと申告しました。

 その上で、申立人代理人の意見として、免責不許可事由に該当するとしても、裁量免責が相当であることの意見書を破産申立時に提出しました。

 さらに、依頼者には、反省文を作成してもらい、破産申立時に提出しました。

結果

 裁判所から免責審尋期日が指定され、裁判所に出頭しましたが、最終的に免責が認められました。

 本件では、以下の点などから悪質性がなく、免責が認められたと思います。

本事案の特徴

①FX取引の期間が1年に満たなかったこと

②FXにつぎ込んだ投資額の内、借金は250万円程度で、大半がそれまでに貯めていた資産だったこと

③破産者が若くFX取引さえしなければ、堅実に生活し資産形成もできること

④破産者自身が過ちに気づき、早期に破産申立ての選択をしたこと


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