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長期間支払っていなかった借金について、消滅時効の援用により解決した事例


法律事務所エソラで扱った任意整理の解決事例の一例を紹介します。

 30代の男性会社員の方から、過去の借金についてご相談がありました。

 ご相談者は、以前に借入れをしていた債務について、長期間支払いをしていない状態でした。その後、債権者から請求を受けたため、「今さら請求が来たけれど、支払わなければならないのか」「このまま放置してよいのか分からない」と不安を感じ、法律事務所エソラにご相談されました。

 請求されていた金額は、元金約18万円、利息約3,000円、遅延損害金約4万8,000円でした。元金自体は高額とまではいえませんでした。しかし、遅延損害金も発生しており、このまま対応を誤ると、さらに請求が続く可能性がある状況でした。

ウサラ

昔の借金の請求書が急に届いたら、びっくりしてすぐ電話しちゃいそう…

にゃソラ

でも、ちょっと待って。長い間支払っていない借金は、消滅時効を援用できることがあるんだ。

ウサラ

えっ、払わなくていい場合もあるの?

にゃソラ

可能性はあるよ。ただし、時効が完成しているか、途中で裁判を起こされていないかなどの確認が必要なんだ。

ウサラ

じゃあ、焦って支払ったり、分割の約束をしたりする前に相談した方がいいんだね。

にゃソラ

そのとおり。昔の借金の請求が来たときほど、最初の対応が大事なんだよ。

 まず、債権者に受任通知を送り、依頼者本人への督促を止めました。そして、最終返済日やこれまでの請求状況、裁判手続の有無などを確認しました。

 その結果、消滅時効を援用できる可能性があると判断し、債権者に対して、消滅時効を援用する内容証明郵便を発送しました。

 消滅時効援用の内容証明郵便を発送したことにより、本件は終了しました。

 その結果、ご相談者は、元金約18万円、利息約3,000円、遅延損害金約4万8,000円について、返済を行うことなく解決することができました。

 任意整理による分割返済や、自己破産個人再生といった手続を行うことなく、消滅時効の援用によって解決できた事例です。

 長期間支払っていない借金について、突然請求書や督促状が届くことがあります。このような場合、驚いてすぐに債権者へ電話をしたり、少額だけでも支払ったりしたくなるかもしれません。

 しかし、借金について消滅時効が完成している場合には、消滅時効を援用することで、返済せずに解決できる可能性があります。

 借金の消滅時効は、時間が経過すれば自動的に借金が消えるというものではありません。時効の効果を主張するためには、債権者に対して「消滅時効を援用します」という意思表示をする必要があります。

 また、時効が完成している可能性がある場合でも、債権者に電話をして支払う約束をしたり、一部でも支払ったりすると、時効援用が難しくなることがあります。そのため、本人が債権者へ連絡する前に、弁護士に相談することをお勧めします。

 昔の借金について請求を受けると、「放置していた自分が悪い」「今さら相談しても仕方がない」と思ってしまう方も少なくありません。

 しかし、長期間支払いをしていない借金については、消滅時効の援用によって解決できる場合があります。

 特に、債権者から通知が届いた直後は、対応を誤らないことが重要です。支払いをしたり、分割払いの約束をしたりする前に、まずは時効援用が可能かどうかを確認しましょう。

 法律事務所エソラでは、借金の消滅時効に関するご相談にも対応しています。
 昔の借金について請求書や督促状が届いた方は、お早めにご相談ください。

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